高齢者虐待防止のための指針について

1 基本方針
ライフアス訪問看護リハビリステーション(以下「事業所」という。)では、利用者への
虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者
虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、 全ての職員は本指針
に従い、業務にあたることとする。


2 高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えるこ
と。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置そ
の他の高齢者を 養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさ
せること。
(5)経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産
上の利益を得ること。


3 虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底 事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家
族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制
を整備する。
(2)虐待防止委員会の設置
① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下 「委員会」と
いう。)を設置する。委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関
する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合
には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための
方法等に関すること
エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に
関すること
オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等
(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとす
る。
② 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
③ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存する。
(4)その他の取り組み
① 虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③ 本指針等の定期的な見直しと周知


4 職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から
虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高
齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければ
ならない。


5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の 速やかな除去
に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何
を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保
全を最優先する。


6 虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応
することとする。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決に
つなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につな
げるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は外部から把握しにくいことが特徴であることを認識
し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに 虐待防止委員会
を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。


7 指針の閲覧 「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で
閲覧できる ようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自
由に閲覧できるようにする。
附則


本指針は、令和6年4月1日から施行する。